【7/19〆切】平成25年度地域共生型社会推進事業助成金
2013年06月27日
少子高齢化社会が進展するなか、すべての県民が住み慣れた地域で安心して生活するため、地域共生型社会の推進に寄与する事業についての先駆的な取り組みや調査・研究に対し、必要な経費を助成する。
詳細は、一般社団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会
URL:http://www.shigakyo.or.jp/kyousei.htm
1.助成対象事業
助成の対象となる事業は、児童、障がい者、高齢者など社会的な支援を必要とする者に対して、次に揚げる項目に関する先駆的な取り組みを行う事業や調査研究とする。
(1)地域に生活するさまざまな世代の住民と社会的な支援を必要とする者との相互交流を図るもの
(2)次代の社会を担う子供の育成やこれらの子育て世代の家庭を支援するもの
(3)地域で暮らし、働き、活動する等地域生活の推進と安定に寄与するもの
(4)保健、医療、介護、福祉等との連携により、地域共生型社会の推進に寄与するもの
(5)地域共生型社会の推進に寄与する人材の育成を図るもの
(6)上記に揚げるもののほか、地域共生社会の実現に向けた喫緊の課題の解決に資すると認められるもの
2.助成対象者
この助成を受けられる者は、次に揚げる個人および団体であって、本県内に住所、所在地を有する者とする
(1)特定非営利活動法人、社団法人、財団法人等の営利活動を主たる目的としない団体およびこれらに所属する職員またはグループ
(2)大学、専門学校等の教育機関およびこれらに在籍する学生またはグループ
(3)本県県民または県内に勤務する者およびこれらが組織する団体またはグループ
(4)前各号に揚げるもののほか、本県の地域共生型社会の推進に関する事業を企画・実施しようとするもので、本会が認めるもの
3.助成金額および助成期間
助成額は100万円を限度とし、限度額の範囲内で最長3年間に亘り助成を受けることができる。
平成25 年度の予算額は、合計300 万円を助成する。
平成25 年4 月1 日以降の経費から助成対象とする。
4.助成対象経費
助成の対象となる経費は、賃金、諸謝金、旅費交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、消耗什器備品費および委託料とする
ただし、消耗什器備品費は原則リースとし、委託料の合計額は助成金の合計額の3分の1を超えないこと
5.助成金の交付申請
助成金の交付を受けようとする者は、申請書に必要事項を記入し関係書類を添付のうえ、申請期間内に下記本会へ郵送すること(FAX・E メールでの申請は受け付けません)
〒 520-0044
大津市京町4丁目3-28 厚生会館1F
一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会
電話 077-524-0261 Fax077-524-0441
6.募集期間
平成25年7月19日(金)まで
7.助成金の交付決定
助成の採否については、本会が設置する「地域共生型社会推進事業審査会」の審査を受けて、交付の可否を決定し速やかに個別に通知する。
8.その他
(1) 助成金の交付を受けたものは、事業完了後30日以内または、翌年度4月30日のいずれか早い日までに「地域共生型社会推進活動事業完了実績報告書」を提出すること
(2) 助成金の交付は、原則として事業完了後の清算払いとする。ただし理事長が事業推進に必要と認めたときは、概算払いとして支払うことができる
(3) 申請書は本会ホームページからダウンロードしてください
http://www.shigakyo.or.jp/
(4) 申請書に記載された個人情報は審査委員等へ提供し、可否結果の連絡にのみ利用します
(5) 「地域共生型社会推進活動事業完了実績報告書」に記載された団体名、代表者名、事業内容、事業成果などにつきましては、本会ホームページなどで公表します。
詳細は、一般社団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会
URL:http://www.shigakyo.or.jp/kyousei.htm
1.助成対象事業
助成の対象となる事業は、児童、障がい者、高齢者など社会的な支援を必要とする者に対して、次に揚げる項目に関する先駆的な取り組みを行う事業や調査研究とする。
(1)地域に生活するさまざまな世代の住民と社会的な支援を必要とする者との相互交流を図るもの
(2)次代の社会を担う子供の育成やこれらの子育て世代の家庭を支援するもの
(3)地域で暮らし、働き、活動する等地域生活の推進と安定に寄与するもの
(4)保健、医療、介護、福祉等との連携により、地域共生型社会の推進に寄与するもの
(5)地域共生型社会の推進に寄与する人材の育成を図るもの
(6)上記に揚げるもののほか、地域共生社会の実現に向けた喫緊の課題の解決に資すると認められるもの
2.助成対象者
この助成を受けられる者は、次に揚げる個人および団体であって、本県内に住所、所在地を有する者とする
(1)特定非営利活動法人、社団法人、財団法人等の営利活動を主たる目的としない団体およびこれらに所属する職員またはグループ
(2)大学、専門学校等の教育機関およびこれらに在籍する学生またはグループ
(3)本県県民または県内に勤務する者およびこれらが組織する団体またはグループ
(4)前各号に揚げるもののほか、本県の地域共生型社会の推進に関する事業を企画・実施しようとするもので、本会が認めるもの
3.助成金額および助成期間
助成額は100万円を限度とし、限度額の範囲内で最長3年間に亘り助成を受けることができる。
平成25 年度の予算額は、合計300 万円を助成する。
平成25 年4 月1 日以降の経費から助成対象とする。
4.助成対象経費
助成の対象となる経費は、賃金、諸謝金、旅費交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、消耗什器備品費および委託料とする
ただし、消耗什器備品費は原則リースとし、委託料の合計額は助成金の合計額の3分の1を超えないこと
5.助成金の交付申請
助成金の交付を受けようとする者は、申請書に必要事項を記入し関係書類を添付のうえ、申請期間内に下記本会へ郵送すること(FAX・E メールでの申請は受け付けません)
〒 520-0044
大津市京町4丁目3-28 厚生会館1F
一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会
電話 077-524-0261 Fax077-524-0441
6.募集期間
平成25年7月19日(金)まで
7.助成金の交付決定
助成の採否については、本会が設置する「地域共生型社会推進事業審査会」の審査を受けて、交付の可否を決定し速やかに個別に通知する。
8.その他
(1) 助成金の交付を受けたものは、事業完了後30日以内または、翌年度4月30日のいずれか早い日までに「地域共生型社会推進活動事業完了実績報告書」を提出すること
(2) 助成金の交付は、原則として事業完了後の清算払いとする。ただし理事長が事業推進に必要と認めたときは、概算払いとして支払うことができる
(3) 申請書は本会ホームページからダウンロードしてください
http://www.shigakyo.or.jp/
(4) 申請書に記載された個人情報は審査委員等へ提供し、可否結果の連絡にのみ利用します
(5) 「地域共生型社会推進活動事業完了実績報告書」に記載された団体名、代表者名、事業内容、事業成果などにつきましては、本会ホームページなどで公表します。
【5/25(日)締切】公益財団法人 大同生命厚生事業団「シニアボランティア活動助成」
【5/23(金)締切】公益財団法人みずほ教育福祉財団 「ボランティア活動資金助成事業」(令和7年度)
【5/7(水)締切】 一般財団法人自然環境研究センター「2025年度 公益信託 富士フイルム・グリーンファンド助成」
【3/31(月)締切】国際女性の地位協会 「第9回 赤松・コルティ・ジェンダー平等基金」
【4/7(月)締切】⾚い⽻根福祉基⾦「第11回 居場所を失った人への支援活動応援助成」
【4/7(月)締切】 イーパーツ 第107回「リユース PC 寄贈プログラム」
【5/23(金)締切】公益財団法人みずほ教育福祉財団 「ボランティア活動資金助成事業」(令和7年度)
【5/7(水)締切】 一般財団法人自然環境研究センター「2025年度 公益信託 富士フイルム・グリーンファンド助成」
【3/31(月)締切】国際女性の地位協会 「第9回 赤松・コルティ・ジェンダー平等基金」
【4/7(月)締切】⾚い⽻根福祉基⾦「第11回 居場所を失った人への支援活動応援助成」
【4/7(月)締切】 イーパーツ 第107回「リユース PC 寄贈プログラム」
Posted by たかしま市民協働交流センター at 15:38
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