【 5/29(金)締切】 中小企業庁「商店街活性化・観光消費創出事業」-2020年度(二次締切)

2020年02月29日

中小企業庁「商店街活性化・観光消費創出事業」
◇ 二次締切:2020 年 5 月 29 日 (金)
二次締切又は三次締切までの間に予算額に達した場合には、予告なく募集を打ち切らせていただくことがあります。募集を打ち切る際には、中小企業庁等のホームページにおいてお知らせします。

概要・趣旨
 商店街は多種多様な店舗が集積していることから、消費者に対して面的に魅力を働きかけることが可能です。一方で、地域の需要や消費者ニーズの変化といった構造的な課題に直面するなど、商店街をとりまく経営環境等は厳しさを増しており、地域と連携した対応の必要性が増加しております。
 このような状況の中で、商店街を活性化させ、魅力を創出するため、本事業では、近年大きな伸びを示しているインバウンドや観光等といった、地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込む商店街等の取組を支援することにより、地域と連携して魅力的な商業・サービス業の環境整備等を行い、消費の喚起につなげることを目的としております。

補助の対象となるもの
本事業は以下の 2 つの事業からなります。

1.消費創出事業
商店街等において、インバウンドや観光等といった地域外や日常の需要以外から新たな需要を取り込み消費の喚起につながる事業であって、補助事業後も持続的に効果を発揮するため計画的に取り組まれるものであり、地方公共団体の密接な関与・協力の下、自立して継続できる事業
2. 専門家派遣事業
補助事業者が、消費創出事業を実施するにあたって、当該実施内容に関する分野に精通した補助事業者の外部の専門家の知見を活用して、消費創出事業の事業計画の消費喚起効果及び補助事業後取組計画の実効性を高める事業

・応募申請にあたっては、消費創出事業と専門家派遣事業を同時に申請していただく必要があります。
・専門家派遣事業を単体で申請することはできません。
・詳細は募集要項をご確認ください。


補助の応募・申請要件
応募資格:次の要件を満たす商店街等組織又は商店街等組織と民間事業者の連携体とします。

1.日本に拠点を有していること。
2.本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
3.本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
任意団体の場合は、原則、応募申請時において、設立 (結成) 後 1 年以上を経過していること
4.経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

連携体を構成する商店街等組織と民間事業者は、それぞれ複数であっても構いません。その場合は連名にて申請してください。なお、経費の負担や事業の役割分担等、実態の伴った連携体である必要があります。

商店街等、商店街等組織及び民間事業者とは、それぞれ以下に該当するものをいいます。

1.商店街等
商店街その他の商業の集積 (共同店舗・テナントビル等 (※ 1)、温泉街・飲食店街等 (※ 2)を含む) 又は問屋街・市場等 (※ 3)

2.商店街等組織
i 商店街等を構成する団体のうち、商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商店街等組織
ii 商店街等を構成する団体のうち、法人化されていない任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者
iii 上記 i. ii. に類する組織

3. 民間事業者
当該地域のまちづくりや商業活性化等の担い手として事業に取り組むことができる者であり、定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者 (※4)

※ 1:共同店舗、テナントビル等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となっているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要です。
※ 2:温泉街・飲食店街等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形成しているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要です。
※ 3:問屋街、市場等については、構成する店舗の多くが中小企業者であり、不特定多数の一般消費者を対象として事業を行い、開場時間が極めて限定的でないことが明らかとなっていることが必要です。
※ 4:民間事業者が補助対象者となるかは、当該地域のまちづくりや商業活性化等の担い手として行ってきたこれまでの取組内容や事業計画等から判断することとなります。なお、連携体を構成する民間事業者を発注先とすることはできません。


募集要項詳細https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2020/200131kankou1.pdf

申請の方法
本補助金では、郵送・宅配便、電子メール、補助金申請システム「jGrantsでの応募を受け付けます。

◇ 郵送・宅配便等

提出書類チェックシート及び当該チェックシートに記載の書類を日本産業規格に定める A4 片面印刷で 1 部並びに同様の書類を保存した電子媒体 (CD-R 1 枚) を一つの封筒に入れて提出してください。封筒の宛名面には、「商店街活性化・観光消費創出事業申請書」と記載してください。ただし、電子媒体に保存するファイルは、ワードやエクセル等の加工可能なファイルにしてください (紙媒体の資料は PDF にしてください)。

◇ 電子メール

提出書類チェックシート及び当該チェックシートに記載の書類をメールにて所管経済産業局宛に送付してください。その際メールの件名 (題名) を必ず「商店街活性化・観光消費創出事業申請書」としてください。ただし、電子媒体は、ワードやエクセル等の加工可能なファイルにしてください。(押印文書等の紙媒体の資料は PDF にしてください。押印文書の原紙は、採択された場合には、交付申請書の提出と併せて提出してください。)

◇「jGrants」

jGrants」の申請ページに掲載されている本補助金に係る電子申請マニュアルを参照ください。
※ 応募書類をご提出の際には特に下記の点にご留意願います。

・法人番号が取得できない方 (任意団体など) は「jGrants」による申請はできませんので、郵送・宅配便等又は電子メールにて提出ください。
・「jGrants」で連携体が申請する場合、代表者を 1 名決め、当該代表者が申請手続を行ってください。なお、代表者は連携体に対して補助金手続に関する一切の責任を負うこととなりますので、あらかじめ了承の上、「jGrants」を利用ください。
・電子媒体での提出が難しい場合、各経済産業局に個別にご相談ください。
・FAX による提出は受け付けません。
・締切を過ぎての提出は受け付けられません。期限に余裕をもって送付ください。
・資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、募集要項及び記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。

その他のデータ・期間等
補助内容・額
【補助率・補助額】

消費創出事業
補助対象経費の 2 / 3 以内
上限額:2 億円
 (※ 2. 専門家派遣事業との合計額)
下限額:200 万円
専門家派遣事業
定額補助 (10 / 10) とし、200 万円を上限とします。
※ 最終的な実施内容、交付決定額については、経済産業局と調整した上で決定することとします。

詳細は募集要項をご確認ください。

実施期間
交付決定日~ 2021 年 3 月 31 日 (水)

応募・申請期間
◇ 一次締切:2020 年 2 月 28 日 (金)
◇ 二次締切:2020 年 5 月 29 日 (金)
◇ 三次締切:2020 年 8 月 21 日 (金)

二次締切又は三次締切までの間に予算額に達した場合には、予告なく募集を打ち切らせていただくことがあります。募集を打ち切る際には、中小企業庁等のホームページにおいてお知らせします。

締切注意
締め切り日当日の消印があれば有効です。
メール申請は、締切日の 17:00 までに送信してください。
Web申請は、締切日の 17:00 までに送信してください。
申請は Web でも受け付けています。

事前登録について
「jGrants」を利用するにあたり、gBizID プライムの取得が必要です。gBizID プライムの申請受付状況によっては ID 取得までに 1 か月程度の期間を要する場合がありますので余裕を持って準備してください。

補助実施団体詳細
団体名中小企業庁
担当者名経営支援部商業課
所在地〒100-8912 東京都千代田区霞が関 1-3-1
電話03-3501-1929
FAX03-3501-7809
Web サイトhttps://www.chusho.meti.go.jp/index.html
その他の連絡先等
本事業の応募に関して、質問・相談等ございましたら、以下の所管経済産業局担当課室または中小企業庁商業課又は中心市街地活性化室までお問い合わせください。

【近畿経済産業局】
流通・サービス産業課
所轄都道府県:福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
〒540-8535
大阪市中央区大手前 1-5-44 大阪合同庁舎 1 号館
電話:06-6966-6025
E-mail:kin-commerce-lg@meti.go.jp

【地域経済産業グループ】
中心市街地活性化室
〒100-8912
東京都千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-3754

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