【9/20参加表明締切】平成30年度高島市協働提案事業制度に基づく提案募集(平成31年度実施事業)

2018年08月10日

平成30年度高島市協働提案事業制度に基づく提案募集
(平成31年度実施事業)


市では、「市民と行政が良きパートナーとなって、相互の信頼と責任を担い、お互いの特性や能力を発揮しながら、まちづくりという共通の目標に向かって連携し、共に育ちあう関係」を“協働”ととらえ、これまで行政だけでは解決できなかった課題に対し、市民活動団体と協働することで、柔軟性、専門性、迅速性といった点でサービスに広がりを出すことができます。
また、市民活動団体にとっても行政と協働することで、これまで単独では困難であった領域の活動に安定して取り組むことが可能となり、活動に対する社会的な認知を得ることにもつながります。
こうした官民の協働を通じて、これまでの「公共=行政」という一元的な見方から、公共的なことを市民と行政が共に担う社会へと変革していくことにつながります。

詳細や様式はウェブサイトでご覧ください(別ウインドウで開きます)

協働提案制度として、次の事業を募集します。
市民提案型
 自由な発想でテーマを設定し、提案する事業

提案できる事業の範囲
市民提案型は、地域社会に関する課題解決を行うものであれば特に制限はありません。新たな事業だけでなく、市が既に実施している事業に関連する提案も可能です。
【地域課題の例】
・地域資源を活用した持続可能な循環型の仕組みづくり
・誰もが参画し、暮しやすい社会づくり(啓発・支援活動)
・地域とNPOまたは都市住民との支え合いの交流・ネットワークづくり
・みんなで守る 市民のネットワークや信頼の輪 など

提案者の要件
この制度において事業提案できる者は、次の(1)および(2)を満たす者とします。
(1)基礎的な要件
提案できる者は、市内に活動拠点を有する市民団体(おおむね5人以上で組織)または法人とします。
ただし、次の要件を全て満たすことが必要です。
①宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。
②特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対する事を目的とした団体でないこと。
③暴力団でないこと。暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体でないこと。
④団体の役員が、成年被後見人および被保佐人ならびに破産者で復権を得ていない者のいずれにも該当しないこと。

(2)必須事項
提案する者は、次の事項を必須要件としますのでご注意ください。
①提案参加表明
②事業担当課との相談会

提案の対象となる事業
(1)協働事業の要件
平成31年度に実施を計画する新規の協働事業を対象とし、次の要件を全て満たすものとします。ただし、継続提案事業は、当該事業の支援が連続して3ヵ年を越えないものとします。
①地域の課題を解決し、市民生活の福祉、利便性、快適性等の向上に直接寄与するもの
②先進的な取り組みであり、他の模範となるもの
③市と提案者が協働して地域の諸課題にあたる仕組みであるもの
④後年に引き継ぐことが可能な事業、またはその仕組みを活用した取り組みを継続することが可能なもの
ただし、次に該当するものは提案の対象とはなりません。
ⅰ)単に団体等の運営に対する財政援助を求めるもの
ⅱ)法令、条例に違反するもの
ⅲ)公の秩序または善良な風俗を害するもの
ⅳ)特定の個人または団体のみが利益を受けるもの
ⅴ)宗教的活動、または政治的活動に係るもの
ⅵ)国・県およびその他の機関等から当該年度に委託または補助を受ける予定の事業

事業提案までの手続き
(1)協働提案事業応募説明会
日時 8月27日(月)午後7時から午後8時まで
場所 新旭公民館 会議室2-A(高島市観光物産プラザ内)

(2)提案参加表明【必須】
提出期限 9月20日(木)午後5時まで
提出方法 別紙様式第1号および様式第2号に必要事項を記入の上、持参、郵送のいずれかの方法で提出してください。
提出先  高島市役所市民協働課(高島市新旭町北畑565番地)
     TEL 0740-25-8526
     FAX 0740-25-8156
     E-mail kyoudou@city.takashima.lg.jp

(3)事業担当課との相談会【必須】
提案参加表明を行った団体は、次の期間中に必ず事業担当課との相談会に出席し、事業の概要等について意見交換を行ってください。この際、必ず事業の内容がわかる書類(できれば提案書の素案が望ましい)を提出してください。
なお、担当課との相談は、適時担当課との調整により実施されることが望ましい。
期間 9月21日(金)から10月15日(月)まで
(別途、上記期間中で日程調整を行います)
目的 出席者で課題を共有し、有効な事業の方策を協議する。
内容 1.解決しようとする問題は何か
   2.そのために何を行いたいか
   3.現状把握、取り組むべき課題の明確化
   4.有効な対策(方針)は何か?どうすれば効果が上がるか?

(4)事業提案書の提出期限
事業担当課との相談会終了後、10月30日(火)までの執務時間内に提案書および関連資料(任意)等を13部作成して市民協働課に提出してください。
なお、事業計画書および予算書はできるかぎり具体的に記述してください。
提出期限 10月30日(火)午後5時必着
提出先  高島市役所市民協働課
提出方法 正本1部、副本12部を作成し、持参または郵送してください。
     郵送の場合は、提出期限必着とします。

採択件数および事業費の限度額
(1)採択件数
3件程度を予定しています。
(2)市の負担限度額
市が負担する額は、「高島市市民協働のまちづくり活動支援事業補助金交付要綱」により、予算の範囲内で負担します。
市民提案型 補助対象額の3/4または支援要求額のいずれか低い額。ただし、人件費は補助対象額の40%以内。
      限度額50万円。

審査
審査は、書類、プレゼンテーション、質疑応答および担当課からの意見に基づき、総合的な視点から審査および選考を行います。
プレゼンテーションの実施(公開)
事業提案者は、プレゼンテーションを行うほか、審査員からの質疑に応答してください。なお、公開プレゼンテーションに参加しない者は失格とします。
期日 11月9日(金)予定
場所 新旭公民館 多目的ホール(高島市観光物産プラザ内)
出席者 審査委員、事業提案者、事業担当課
【説明事項】
①団体紹介・これまでの実践例
②解決すべき地域の課題
③事業の具体的な内容
④成果として何を目指すか
⑤実施体制・スケジュール
⑥事業を実施・継続する上での工夫
⑦その他
【留意事項】
①期日は、審査員との調整により変更する場合があります。
②プレゼンテーションを行ってもらいます。
③プレゼンテーションは公開とします。
④プレゼンテーションへの出席者は、あらかじめ市民協働課に報告してください。
⑤プレゼンテーションについての案内は、提案書受領後、別途通知します。
⑥プレゼンテーション等の審査は、別に定める審査要領に従って行います。

詳細につきましては、高島市役所市民協働課へ問合せください。

問合せ先
高島市役所 市民協働課
〒520-1592高島市新旭町北畑565
電話番号:0740-25-8526
FAX番号:0740-25-8156
メールアドレス:kyoudou@city.takashima.lg.jp


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