NPO法人のみなさんへ、平成28年6月特定非営利活動促進法(NPO法)の一部改正のお知らせ。

2017年03月15日

NPO法人のみなさん
平成28年6月に、特定非営利活動促進法(NPO法)が
一部改正されました!


詳細は、内閣府のウェブサイトをご覧ください(別ウインドウが開きます)

以下は、内閣府の「特定非営利活動促進法改正のご案内」を掲載しています。(リンクは別ウインドウで開きます)

平成28年度改正のポイント

事業報告書等の備置期間が延長されます。
 事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります(法第28条関係)。
 所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去5年間に提出された書類となります(法第30条関係)。

適用は、
 平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。
備置期間が延長される書類は、
 前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿(前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の氏名等を記載した書面)が対象となります。


認証申請時の添付書類の縦覧期間が短縮されます。
 所轄庁が設立認証時等に行う現行2か月間の縦覧期間について、1か月間に短縮され、より迅速な手続きが可能となります(法第10条第2項関係)。

 定款変更の申請(法第25条第5項)、合併の認証の申請(法第34条第5項)の場合の縦覧期間も同様に短縮されます。


内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大
 NPO法人や所轄庁は、NPO法人の信頼性の更なる向上を図るため、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて積極的な情報の公表に努めるようお願いします(法第72条第2項関係) 。
 
内閣府NPO法人ポータルサイトご利用についてはこちらをご覧ください(別ウインドウで開きます)


貸借対照表の公告が必要になります。
 毎年度、貸借対照表を公告(注1)する方式となり、「資産の総額」の登記が不要となります(法第28条の2関係)。
 ※(注1)貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2)の施行日は平成29年4月1日ではなく、別途、政令で定める日(公布の日から2年6か月以内)となります。それまでは「資産の総額」の登記が必要です。

 公告方法は、①官報に掲載、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載、③電子公告(法人のHP等)、④不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置(注2)があります。
 公告方法は定款で定める必要があります。
 ※(注2)「法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示」(1年間)として施⾏規則で規定されています。

 公告はいつの時点から
 貸借対照表の公告は、仮に平成30年10月1日を貸借対照表に係る規定の施行日とすると、平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となります。
 ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)について公告する必要があります。この場合、①施行日(仮に平成30年10月1日としています)までに公告するか、②施行日以後遅滞なく広告する必要があります。

 公告の期間は、
 官報掲載、日刊新聞紙掲載の場合は、1度掲載することで公告となりますが、電子公告(法人のHP等)を選択する場合は、約5年間、継続して公告する必要があります。
 ※貸借対照表の作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間。
  例えば、4月~3月を事業年度とする法人が、平成30年度の貸借対照表を平成31年
  6月1日に作成した場合、平成37年3月31日まで継続して公告する必要があります。

 定款変更は、
 既に定款で定めた公告方法に変更がない場合は、貸借対照表もその公告方法で行っていただくことになります。例えば、定款に「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定されている場合は、貸借対照表についても掲示場への掲示と官報掲載が必要となります。
 貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法とすることは可能であり、その場合は定款変更が必要となります。(例えば、上記の法人が電子公告を選択する場合)
 ※特定貸借対照表の公告までに定款を変更する必要があります。


認定・仮認定法⼈のみなさまへ
役員報酬規程等の備置期間が延長されます。
 役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります(法第54条第2項関係)。
 平成29年4⽉1⽇以降に開始する事業年度の書類から適用されます。
 所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去5年間に提出された書類となります(法第56条関係)。

 適用は、
 平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する役員報酬規定等に係る書類及び平成29年4月1日以後に行われる助成金の支給に係る書類から適用になります。
 例えば、4月~3月を事業年度とする法人については、平成29年度の役員報酬規定及び平成29年度に行う助成金の支給から対象となります。

 備置期間が延長される書類は、
 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規定など法第54条第2項第2号~第4号の書類及び助成金の支給を行った際の実績書類(法第54条第3項)が対象となります。


海外送金等に関する書類が事後提出になります。
200万円を超える海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類については、その都度所轄庁への事前提出が必要でしたが、金額にかかわらず、毎事業年度1回の事後提出となります(旧法第54条第4項等関係)。

 いつの時点の海外送金等まで、事前届出が必要か、
 施行日の平成29年4月1日を含む事業年度の200万円超の海外送金等は従来どおり事前の書類作成、備置き、所轄庁への提出が必要になります。例えば、4月~3月を事業年度とする法人の場合、平成29年度中の200万円超の海外送金等については従来どおり事前の書類作成等が必要となります。


仮認定NPO法人の名称が変更になります。
 「仮認定特定非営利活動法人」が「特例認定特定非営利活動法人」と変更。

 特例認定を受けるための基準に変更はありません。
 既に仮認定を受けている法人は、施行日(平成29年4月1日)以後は、特例認定を受けた法人とみなされ、有効期間は、仮認定の有効期間の残りの期間となります。
 

内閣府の説明資料
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201702-kaisei-guide-fornpo.pdf

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