10月1日に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行期日が決まりました。

2018年01月04日

10月1日、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行期日が決まりました!

平成28年に特定非営利活動促進法の一部が改正され、NPO法人の資産の登記が不要になる代わりに、貸借対照表の公告義務が付けられました。

この改正にともない、多くのNPO法人では定款の変更が必要になっています!

変更内容についてブログでご紹介していますので、下記のリンクをご覧ください。
http://tkkc.shiga-saku.net/e1327777.html(別ウインドウで開きます)

現在、多くのNPO法人の定款には、公告について「官報に掲載する」と記載されています。
このままの定款では、毎年、数万円程度かけて官報で貸借対照表を掲載しなくてはいけません。

滋賀県では昨年、この法改正にかかる説明会を開催され、定款の変更について記載例を示されました。
法人のホームページで記載する場合や、滋賀県協働ポータルサイト「協働ネットしが」に記載する場合など、具体的な記載例を挙げておられますので、下記のリンクをご覧ください。

協働ネットしがの「貸借対照表に関する公告の方法」PDFをご確認ください(別ウインドウで開きます)

定款変更の方法など、たかしま市民協働交流センターではNPO法人運営のご相談に対応しております。
お気軽にご連絡ください。

たかしま市民協働交流センター
TEL 0740-20-5758
FAX 0740-20-5757
E-mail webmaster@tkkc.takashima-shiga.jp
HP http://tkkc.takashima-shiga.jp/


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Posted by たかしま市民協働交流センター at 13:11 │滋賀県他からのお知らせ